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投資者保護基金に関する命令 第十四条 (資金計画)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(資金計画)

第十四条

第七十九条の六十九の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。

  1. 資金の調達方法
  2. 資金の使途
  3. その他必要な事項

2基金は、法第七十九条の六十九後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

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