(資金計画)
第十四条
法第七十九条の六十九の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
- 一資金の調達方法
- 二資金の使途
- 三その他必要な事項
2基金は、法第七十九条の六十九後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
法第七十九条の六十九の資金計画には、次の事項に関する計画を掲げなければならない。
2基金は、法第七十九条の六十九後段の規定により資金計画を変更したときは、当該変更に係る事項及びその理由を記載した書類を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。