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金融商品取引法 第七十九条の六十九 (予算及び資金計画の提出)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(予算及び資金計画の提出)

第七十九条の六十九

基金は、毎事業年度、予算及び資金計画を作成し、当該事業年度の開始前に(基金の成立の日を含む事業年度にあつては、成立後遅滞なく)、内閣総理大臣及び財務大臣に提出しなければならない。これを変更したときも、同様とする。

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