(事業年度) 第七十九条の六十八 基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。 e-Gov法令検索で第七十九条の六十八を開く ↗