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金融商品取引法 第七十九条の六十八 (事業年度)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(事業年度)

第七十九条の六十八

基金の事業年度は、四月一日から翌年三月三十一日までとする。ただし、基金の成立の日を含む事業年度は、その成立の日からその後最初の三月三十一日までとする。

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