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投資者保護基金に関する命令 第十三条 (予算の流用等)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(予算の流用等)

第十三条

基金は、支出予算については、当該予算に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第九条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。

2基金は、予算総則で指定する経費の金額については、総会の議決を経なければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。

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