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投資者保護基金に関する命令 第十二条 (債務を負担する行為)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(債務を負担する行為)

第十二条

基金は、支出予算の金額の範囲内におけるもののほか、その業務を行うために必要があるときは、毎事業年度、予算をもって金融庁長官及び財務大臣に提出した金額の範囲内において、債務を負担する行為をすることができる。

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