(収入支出決算書等) 第十八条 前条第一項の収入支出決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、これに次の事項を記載しなければならない。一収入イ収入予算額ロ収入決定済額ハ収入予算額と収入決定済額との差額二支出イ支出予算額ロ予備費の使用の金額及びその理由ハ流用の金額及びその理由ニ支出予算現額ホ支出決定済額ヘ不用額2前条第一項の債務に関する計算書には、第十二条の規定により負担した債務の金額を事項ごとに示さなければならない。 e-Gov法令検索で第十八条を開く ↗