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投資者保護基金に関する命令 第十九条 (金融機関の指定)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(金融機関の指定)

第十九条

第七十九条の七十二に規定する内閣府令・財務省令で定めるものは、次に掲げるものとする。

  1. 第二条第三十項に規定する証券金融会社
  2. 保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第四項に規定する保険会社及び同条第七項に規定する外国保険会社等
  3. その他金融庁長官及び財務大臣が指定する金融機関等

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