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投資者保護基金に関する命令 第二十条 (借入金の認可の申請)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(借入金の認可の申請)

第二十条

基金は、法第七十九条の七十二の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。

  1. 借入れを必要とする理由
  2. 借入先
  3. 借入金の額
  4. 借入金の利率
  5. 借入金の償還の方法及び期限
  6. 利息の支払の方法及び期限
  7. その他必要な事項

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