(借入金の認可の申請)
第二十条
基金は、法第七十九条の七十二の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。
- 一借入れを必要とする理由
- 二借入先
- 三借入金の額
- 四借入金の利率
- 五借入金の償還の方法及び期限
- 六利息の支払の方法及び期限
- 七その他必要な事項
基金は、法第七十九条の七十二の規定により資金の借入れの認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を金融庁長官及び財務大臣に提出しなければならない。