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投資者保護基金に関する命令
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投資者保護基金に関する命令 第二十一条 (余裕金の運用方法)
平成十年大蔵省令第百二十五号
府省令
(余裕金の運用方法)
第二十一条
法
第七十九条の七十三第三号
に規定する内閣府令・財務省令で定める方法は、金銭信託とする。
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この条文が参照している条文
金融商品取引法 第79条の73
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