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投資者保護基金に関する命令 第二十二条 (会計規程)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(会計規程)

第二十二条

基金は、その財務及び会計に関し、会計規程を定めなければならない。

2基金は、前項の会計規程を定めようとするときは、金融庁長官及び財務大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

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