(残余財産の帰属) 第二十二条の二 清算人は、法第七十九条の八十第一項の規定により、基金の残余財産を当該基金の会員が納付した法第七十九条の六十五第一項に規定する負担金の累計額に応じて、当該会員が加入することとなる他の基金に帰属させなければならない。 e-Gov法令検索で第二十二条の二を開く ↗