(参考人等に支給する旅費その他の費用)
第二十三条
法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
2鑑定人には、金融庁長官及び財務大臣が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な旅費を支給することができる。
法第百九十一条の規定により、参考人又は鑑定人には、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の規定により一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号)第六条第一項第一号イに規定する行政職俸給表(一)の二級の職員に支給する旅費に相当する旅費を支給する。
2鑑定人には、金融庁長官及び財務大臣が必要と認める場合においては、前項の規定による旅費のほか、相当な旅費を支給することができる。