(資金運用の制限) 第七十九条の七十三 基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。一国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有二内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金三その他内閣府令・財務省令で定める方法 e-Gov法令検索で第七十九条の七十三を開く ↗