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金融商品取引法 第七十九条の七十三 (資金運用の制限)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(資金運用の制限)

第七十九条の七十三

基金は、次の方法によるほか、業務上の余裕金及び投資者保護資金を運用してはならない。

  1. 国債その他内閣総理大臣及び財務大臣の指定する有価証券の保有
  2. 内閣総理大臣及び財務大臣の指定する金融機関への預金
  3. その他内閣府令・財務省令で定める方法

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