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金融商品取引法 第七十九条の七十四 (内閣府令・財務省令への委任)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(内閣府令・財務省令への委任)

第七十九条の七十四

この法律で規定するもののほか、基金の財務及び会計に関し必要な事項は、内閣府令・財務省令で定める。

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