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投資者保護基金に関する命令 第十一条 (予備費)

平成十年大蔵省令第百二十五号府省令
(予備費)

第十一条

基金は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。

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