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金融商品取引法施行令 第十八条の七の二 (加入義務を負わない金融商品取引業者等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(加入義務を負わない金融商品取引業者等)

第十八条の七の二

法第七十九条の二十七第一項に規定する政令で定める金融商品取引業者は、第一種金融商品取引業(電子記録移転権利又は第一条の十二第二号に規定する権利に係るものを除く。次項において同じ。)を行わない金融商品取引業者、法第二十九条の四の二第八項に規定する第一種少額電子募集取扱業者及び法第二十九条の四の四第七項に規定する非上場有価証券特例仲介等業者とする。

2法第七十九条の二十七第二項に規定する政令で定める者は、同項に規定する登録又は変更登録を受けて第一種金融商品取引業を行おうとしない者及び第一種金融商品取引業のうち第一種少額電子募集取扱業務又は非上場有価証券特例仲介等業務のみを行おうとする者とする。

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