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金融商品取引法施行令 第十八条の八 (基金による支払に係る公告事項)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(基金による支払に係る公告事項)

第十八条の八

法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 法第七十九条の五十六第一項の請求の届出方法
  2. 法第七十九条の五十六第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法
  3. 一般顧客が法第七十九条の五十六第一項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
  4. その他基金が必要と認める事項

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