(基金による支払に係る公告事項) 第十八条の八 法第七十九条の五十五第一項に規定する政令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一法第七十九条の五十六第一項の請求の届出方法二法第七十九条の五十六第一項の金額の支払期間、支払場所及び支払方法三一般顧客が法第七十九条の五十六第一項の請求の際に基金に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの四その他基金が必要と認める事項 e-Gov法令検索で第十八条の八を開く ↗