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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百三十三条 (投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(投資運用業に関する金銭又は有価証券の貸付け等の禁止の適用除外)

第百三十三条

令第十六条の十三第六号に規定する内閣府令で定める場合は、金融商品取引業者が資産の運用を行う投資法人への金銭又は有価証券の貸付けの媒介又は代理を行う場合とする。

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