(委託者指図型投資信託における運用指図権限の委託先の範囲)
第二条
法第二条第一項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者(委託者がその指図に係る権限の全部又は一部を委託しようとする投資信託財産(法第三条第二号に規定する投資信託財産をいう。以下同じ。)の受託者である信託会社等(法第四十七条第一項に規定する信託会社等をいう。以下同じ。)を除く。)とする。
- 一金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号)第十六条の十二各号に掲げる者
- 二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用の指図が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
- 三