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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百三十条 (金融商品取引法等の適用に関する読替え等)

平成十二年政令第四百八十号政令
(金融商品取引法等の適用に関する読替え等)

第百三十条

法第二百二十三条の三第二項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

2法第二百二十三条の三第三項に規定する場合における金融商品取引法の規定の適用についての技術的読替えは、次の表のとおりとする。

3法第二百二十三条の三第五項の規定により信託会社が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二の規定により金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

4法第二百二十三条の三第六項の規定により金融機関が委託者非指図型投資信託の信託財産の運用を行う場合について読み替えて適用する金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二の規定により金融商品取引法第四十二条の二及び第四十四条の三第二項(第二号を除く。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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