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投資信託及び投資法人に関する法律施行令 第百三十一条 (関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)

平成十二年政令第四百八十号政令
(関係行政機関の長との協議等を要する特定資産)

第百三十一条

法第二百二十四条の二に規定する政令で定める特定資産は、不動産、商品又は商品投資等取引に係る権利とする。

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