(委託者非指図型投資信託における運用権限の委託先の範囲)
第四条
法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
- 一金融商品取引法施行令第十六条の十二各号に掲げる者
- 二信託会社等(前号に掲げる者に該当するものを除き、当該信託会社等による運用が有価証券又はデリバティブ取引に係る権利以外の資産のみに対する投資として行われる場合に限る。)
- 三
法第二条第二項に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。