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金融商品取引法施行令 第十五条の四の四 (貸付事業等権利の範囲)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(貸付事業等権利の範囲)

第十五条の四の四

第二十九条の二第一項第十号に規定する政令で定める権利は、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が次に掲げるものに該当する権利とする。

  1. 主として金銭の貸付けを行う事業であるもの
  2. 主として貸付債権の取得を行う事業であるもの
  3. 前二号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの

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