(貸付事業等権利の範囲)
第十五条の四の四
法第二十九条の二第一項第十号に規定する政令で定める権利は、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が次に掲げるものに該当する権利とする。
- 一主として金銭の貸付けを行う事業であるもの
- 二主として貸付債権の取得を行う事業であるもの
- 三前二号に掲げるものに類するものとして内閣府令で定めるもの
法第二十九条の二第一項第十号に規定する政令で定める権利は、当該権利に係る出資対象事業(同号に規定する出資対象事業をいう。)が次に掲げるものに該当する権利とする。