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金融商品取引法施行令 第十五条の四の三 (登録申請書における電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券等)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(登録申請書における電子募集業務又は電子募集取扱業務を行う旨の記載を要しない有価証券等)

第十五条の四の三

第二十九条の二第一項第六号に規定する有価証券から除くものとして政令で定めるものは、次に掲げる有価証券とする。

  1. 第二条第一項第一号及び第二号に掲げる有価証券
  2. 政府が元本の償還及び利息の支払について保証している有価証券
  3. 第二条の十一に規定する有価証券
  4. 第四条第一項から第三項までの規定による届出又は発行登録(法第二十三条の三第三項に規定する発行登録をいう。)が行われている有価証券
  5. 有価証券に関して法第四条第七項に規定する開示が行われている場合(同項第二号に掲げる場合に限る。)における当該有価証券
  6. 第四条第一項第四号に該当する売出しに係る有価証券

2第二十九条の二第一項第六号に規定する法第二条第八項第七号又は第八号に掲げる行為から除くものとして政令で定めるものは、貸付事業等権利(法第二十九条の二第一項第十号に規定する貸付事業等権利をいう。第十五条の十の二において同じ。)に係る行為以外の行為とする。

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