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金融商品取引法施行令 第十五条の十の二 (第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(第一種少額電子募集取扱業務及び第二種少額電子募集取扱業務において募集の取扱い等ができない有価証券)

第十五条の十の二

法第二十九条の四の二第九項及び第二十九条の四の三第三項に規定する政令で定めるものは、第二条の九第一項に規定する権利、第二条の十第一項第五号に掲げる権利及び貸付事業等権利とする。

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