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金融商品取引法施行令 第十七条の十三の四 (説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

昭和四十年政令第三百二十一号政令
(説明書類の縦覧を開始するまでの期間)

第十七条の十三の四

法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)に規定する政令で定める期間は、四月とする。ただし、外国法人又は外国に住所を有する個人である特例業務届出者又は金融商品取引業者等が、その本国の法令又は慣行により、その事業年度経過後四月を経過した日から説明書類(法第六十三条の四第三項に規定する説明書類をいう。)を備え置いて公衆の縦覧に供し、又は同項に規定する内閣府令で定めるところによりインターネットの利用その他の方法により公表することができないと認められる場合には、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官の承認を受けた期間とする。

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