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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十六条の三 (事業報告書)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(事業報告書)

第二百四十六条の三

法第六十三条の四第二項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等が提出する事業報告書は、別紙様式第二十一号の二により作成しなければならない。

2前項の事業報告書(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の二に準じて英語で作成することができる。

3特例業務届出者(会社に限る。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行、指定国際会計基準又は修正国際基準(当該特例業務届出者が外国会社である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な企業会計の慣行を含む。)に従うものとする。

4特例業務届出者(会社を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行(当該特例業務届出者が外国に住所を有する個人である場合にあっては、その主たる営業所若しくは事務所又は適格機関投資家等特例業務を行う営業所若しくは事務所の所在するいずれかの外国における公正妥当な会計の慣行を含む。)に従うものとする。

5適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社に限り、法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行に従うものとする。

6適格機関投資家等特例業務を行う金融商品取引業者(会社及び法第六十三条第一項各号の行為を業として行うことについて法第二十九条の登録を受けている者を除く。)は、第一項の事業報告書を作成する場合には、一般に公正妥当と認められる会計の慣行に従うものとする。

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