条文くん法令検索 AIに質問する

金融商品取引法 第六十三条の四 (業務に関する帳簿書類等)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(業務に関する帳簿書類等)

第六十三条の四

特例業務届出者は、内閣府令で定めるところにより、その業務に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。

2特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、事業報告書を作成し、毎事業年度経過後三月以内(当該特例業務届出者が外国法人又は外国に住所を有する個人である場合にあつては、政令で定める期間内)に、これを内閣総理大臣に提出しなければならない。

3特例業務届出者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、前項の事業報告書に記載されている事項のうち投資者保護のため必要と認められるものとして内閣府令で定めるものを記載した説明書類を作成し、毎事業年度経過後政令で定める期間を経過した日から一年間、これを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置いて公衆の縦覧に供し、又は内閣府令で定めるところにより、インターネットの利用その他の方法により公表しなければならない。

e-Gov法令検索で第六十三条の四を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「金融商品取引法第六十三条の四(業務に関する帳簿書類等)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第六十三条の三(金融商品取引業者等が適格機関投資家等特例業務を行う場合) 金融商品取引法 目次 第六十三条の五(特例業務届出者に対する監督上の処分等) →