(説明書類の縦覧)
第二百四十六条の五
法第六十三条の四第三項(法第六十三条の三第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により特例業務届出者又は金融商品取引業者等は、別紙様式第二十一号の三により作成した説明書類又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書(次に掲げる部分を除く。第三項において同じ。)の写しを主たる営業所若しくは事務所及び適格機関投資家等特例業務を行う全ての営業所若しくは事務所に備え置く方法その他の方法により法第六十三条の四第三項の説明書類を公衆の縦覧に供し、又はインターネットの利用その他の方法により、投資者が常に容易に閲覧することができるよう公表しなければならない。
- 一当該特例業務届出者又は金融商品取引業者等の住所又は所在地に係る部分
- 二国内における代表者又は国内における代理人の状況のうち住所又は所在地に係る部分
- 三株主の状況のうち住所又は所在地に係る部分
2前項の説明書類(特例業務届出者に係るものに限る。)は、別紙様式第二十一号の三に準じて英語で作成することができる。
3法第六十三条の四第三項に規定する内閣府令で定めるものは、別紙様式第二十一号の三又は第二百四十六条の三第一項の事業報告書に記載されている事項とする。