(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務の廃止等の届出)
第二百四十六条
法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載した届出書を所管金融庁長官等に提出しなければならない。
- 一法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第一号に該当する場合休止の期間又は再開の年月日及び休止又は再開の理由
- 二法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条の二第三項第二号に該当する場合廃止の年月日及び理由