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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百四十五条 (金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(金融商品取引業者等による適格機関投資家等特例業務に該当しなくなった場合の届出)

第二百四十五条

法第六十三条の三第二項において準用する法第六十三条第十三項の規定により届出を行う金融商品取引業者等は、その旨、該当しなくなった年月日及び該当しなくなった理由を記載した届出書を、所管金融庁長官等に提出しなければならない。

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