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金融商品取引法 第六十一条

昭和二十三年法律第二十五号法律

第六十一条

外国の法令に準拠して設立された法人又は外国に住所を有する個人で外国において投資助言業務を行う者(第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資助言業務を行うことができる。

2外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十二号に掲げる行為を投資一任契約に基づき行う業務に限る。以下この項において同じ。)を行う者(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業を行うことができる。

3外国の法令に準拠して設立された法人で外国において投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行う者(第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち、投資助言・代理業以外のものについて第二十九条の登録を受けた者を除く。)は、同条の規定にかかわらず、金融商品取引業者のうち投資運用業を行う者その他政令で定める者のみを相手方として投資運用業(第二条第八項第十五号に掲げる行為を行う業務に限る。)を行うことができる。この場合において、第六十三条第二項並びに第六十三条の三第一項及び第三項の規定は、適用しない。

4前二項の規定の適用を受ける者であつて第二十九条の二第一項第五号に規定する業務の種別のうち投資助言・代理業のみについて第二十九条の登録を受けた者が前二項の規定により行うことができるとされる業務を行う場合においては、この章第二節第一款及び第三款の規定は、適用しない。

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新金融商品取引法第四十八条の三の規定は、みなし登録金融機関については、施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項の金融商品取引責任準備金の積立てについて適用し、施行日前に開始した事業年度に係る旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金の積立てについては、なお従前の例による。

2みなし登録金融機関に係るこの法律の施行の際現に存する旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金及び前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧証券取引法第六十五条の二第七項において準用する旧証券取引法第五十一条第一項の証券取引責任準備金は、新金融商品取引法第四十八条の三第一項の金融商品取引責任準備金として積み立てられたものとみなす。

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