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金融商品取引業等に関する内閣府令 第二百三十四条 (同種の新規発行権利)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(同種の新規発行権利)

第二百三十四条

令第十七条の十二第四項第二号ロに規定する当該権利と同一種類のものとして内閣府令で定める他の権利は、有価証券としての当該権利と発行者及び出資対象事業が同一である有価証券としての権利とする。

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