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金融商品取引業等に関する内閣府令 第十六条の六 (特定投資家に準ずる者)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(特定投資家に準ずる者)

第十六条の六

法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。

  1. 令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者
  2. その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者

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