(特定投資家に準ずる者) 第十六条の六 法第二十九条の五第三項に規定する内閣府令で定める者は、次に掲げる者とする。一令第十七条の十二第一項第三号から第五号まで、第八号、第九号、第十二号、第十四号又は第十五号に掲げる者二その取得する出資対象事業持分(法第二条第二項第五号又は第六号に掲げる権利をいう。以下同じ。)に係る私募又は私募の取扱いの相手方であって、第二百三十三条の三各号に掲げる者 e-Gov法令検索で第十六条の六を開く ↗