第百三十四条 郵便保険会社については、次に掲げる日のいずれか早い日(以下「郵便保険会社に係る特定日」という。)以後は、前条の規定にかかわらず、この節(第百三十六条を除く。次条第一項において同じ。)の規定を適用しない。一第六十二条第一項の規定により日本郵政株式会社が郵便保険会社の株式の全部を処分した日二次条第一項の決定があった日 e-Gov法令検索で第百三十四条を開く ↗