条文くん法令検索 AIに質問する

郵政民営化法 第四十三条 (組織)

平成十七年法律第九十七号法律
(組織)

第四十三条

経営委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

2委員の中には、代表取締役が一人以上含まれなければならない。

3委員は、取締役会の決議により定める。

4委員の選定及び解職の決議は、内閣総理大臣及び総務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

5委員は、日本郵政株式会社の定款その他の定めにかかわらず、それぞれ独立してその職務を執行する。

6経営委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

7委員長は、経営委員会の会務を総理する。

8経営委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第四十三条を開く ↗

同じ条番号の条文(附則など) 1 件
(政令への委任)
附則

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「郵政民営化法第四十三条(組織)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第四十二条(権限) 郵政民営化法 目次 第四十四条(運営) →