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金融商品取引法 第五十四条の二 (監督処分の公告)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(監督処分の公告)

第五十四条の二

内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。

  1. 第五十二条第一項又は第五十二条の二第一項の規定により第二十九条若しくは第三十三条の二の登録若しくは第三十条第一項の認可を取り消し、又は業務の全部若しくは一部の停止を命じたとき。
  2. 第五十三条第二項の規定により業務の全部又は一部の停止を命じたとき。

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