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金融商品取引業等に関する内閣府令 第十五条 (会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)

第十五条

法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。

  1. 役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
  2. 会社に対して重要な融資を行っていること。
  3. 会社に対して重要な技術を提供していること。
  4. 会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
  5. その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。

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(目論見書等の交付に関する経過措置)
附則

金融商品取引業者等が第八十条第一項第三号の規定により交付する目論見書(同号の規定により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)に対する同号の規定の適用については、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは、「当該」とする。

2金融商品取引業者等は、施行日以後に金融商品取引契約を締結しようとする場合には、施行日前においても、第八十条第一項第三号の規定の例により、顧客に対し目論見書(同号の規定の例により目論見書と一体のものとして交付される書面がある場合には、当該目論見書及び当該書面)を交付することができる。この場合において、同号中「前条に規定する方法に準ずる方法により当該」とあるのは「当該」と、「記載すべき事項」とあるのは「記載すべき事項(法第三十七条の三第一項第二号に掲げる事項を除く。)」とする。

この府令の施行の際現に第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十六条第一項第二号に掲げる行為を行っている者が施行日以後に行う新金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十七条第一項第十七号ニに規定する発注伝票の記載については、新金融商品取引業等に関する内閣府令第百七十一条の規定にかかわらず、施行日から起算して三月を経過する日までの間は、なお従前の例による。

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