(会社の財務及び業務の方針の決定に対して重要な影響を与えることが推測される事実)
第十五条
法第二十九条の四第二項(法第三十一条第五項において準用する場合を含む。)に規定する内閣府令で定める事実は、次に掲げる事実とする。
- 一役員若しくは使用人である者又はこれらであった者であって会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に関して影響を与えることができるものが、当該会社の取締役若しくは執行役又はこれらに準ずる役職に就任していること。
- 二会社に対して重要な融資を行っていること。
- 三会社に対して重要な技術を提供していること。
- 四会社との間に重要な営業上又は事業上の取引があること。
- 五その他会社の財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができることが推測される事実が存在すること。