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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第二条 (定義)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(定義)

第二条

この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

  1. 財務報告財務諸表(連結財務諸表(企業内容等の開示に関する内閣府令(昭和四十八年大蔵省令第五号。以下この条において「開示府令」という。)第一条第二十一号に規定する連結財務諸表をいう。第五条第三項において同じ。)を含む。以下この号において同じ。)及び財務諸表の信頼性に重要な影響を及ぼす開示に関する事項に係る外部報告をいう。
  2. 財務報告に係る内部統制会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
  3. 内部統制報告書提出会社法第二十四条の四の四第一項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)を含む。)又は法第二十四条の四の四第二項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
  4. 三の二
    外国会社内部統制報告書法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社内部統制報告書をいう。
  5. 内国会社開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。
  6. 外国会社開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。
  7. 連結子会社連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
  8. 財務諸表監査法第百九十三条の二第一項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
  9. 内部統制監査法第百九十三条の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
  10. 連結財務諸表提出会社連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
  11. 開示すべき重要な不備財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。

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(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則

この府令による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令の規定は、令和二年三月三十一日以後に終了する事業年度及び連結会計年度(以下この条において「事業年度等」という。)に係る財務諸表、財務書類及び連結財務諸表(以下この条において「財務諸表等」という。)の内部統制監査(金融商品取引法第百九十三の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に終了する事業年度等に係る財務諸表等の内部統制監査については、なお従前の例による。

(経過措置)
附則

この府令による改正後の財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令第六条の規定並びに同令第一号様式及び第二号様式は、この府令の施行の日以後に開始する事業年度に係る内部統制報告書に係るものについて適用し、同日前に開始した事業年度に係る内部統制報告書に係るものについては、なお従前の例による。

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