(定義)
第二条
この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
- 二財務報告に係る内部統制会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。
- 三内部統制報告書提出会社法第二十四条の四の四第一項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出すべき会社(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和三十八年大蔵省令第五十九号)第一条第一項に規定する指定法人(以下この条において「指定法人」という。)を含む。)又は法第二十四条の四の四第二項の規定により内部統制報告書を有価証券報告書と併せて提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
- 三の二外国会社内部統制報告書法第二十四条の四の四第六項において準用する法第二十四条第八項(法第二十七条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する外国会社内部統制報告書をいう。
- 四内国会社開示府令第一条第二十号の三に規定する内国会社をいう。
- 五外国会社開示府令第一条第二十号の四に規定する外国会社をいう。
- 六連結子会社連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(昭和五十一年大蔵省令第二十八号。以下「連結財務諸表規則」という。)第二条第四号に規定する連結子会社をいう。
- 七財務諸表監査法第百九十三条の二第一項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
- 八内部統制監査法第百九十三条の二第二項の規定に基づき、公認会計士又は監査法人が実施する監査証明をいう。
- 九連結財務諸表提出会社連結財務諸表規則第二条第一号に規定する連結財務諸表提出会社をいう。
- 十開示すべき重要な不備財務報告に重要な影響を及ぼす可能性が高い財務報告に係る内部統制の不備をいう。