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財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するための体制に関する内閣府令 第三条 (財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制)

平成十九年内閣府令第六十二号府省令
(財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制)

第三条

第二十四条の四の四第一項に規定する当該会社の属する企業集団及び当該会社に係る財務計算に関する書類その他の情報の適正性を確保するために必要な体制として内閣府令で定めるものは、当該会社における財務報告が法令等に従って適正に作成されるための体制をいう。

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