(外国会社の代理人)
第三条の二
外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。
外国会社は、法第二十四条の四の四第一項の規定による内部統制報告書若しくは同条第六項において準用する法第二十四条第八項の規定による外国会社内部統制報告書又はこれらの訂正に係る書類を提出する場合には、本邦内に住所を有する者であって、これらの書類の提出に関する一切の行為につき、当該外国会社を代理する権限を有するものを定めなければならない。