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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十六条の四 (暗号等資産の性質に関する説明)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(暗号等資産の性質に関する説明)

第百四十六条の四

金融商品取引業者等は、法第四十三条の六第一項の規定に基づき、顧客(金融商品取引業者等(暗号等資産に関する金融商品取引行為を業として行う者に限る。)、暗号資産交換業者等及び電子決済手段等取引業者等を除く。以下この条において同じ。)を相手方とし、又は顧客のために暗号等資産関連行為(同項に規定する暗号等資産関連行為をいう。)を行うときは、あらかじめ、当該顧客に対し、書面の交付その他の適切な方法により、暗号等資産の性質に関する説明をしなければならない。

2金融商品取引業者等は、前項に規定する説明をする場合には、次に掲げる事項を説明するものとする。

  1. 暗号等資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
  2. 暗号等資産の価値の変動を直接の原因として損失が生ずるおそれがあるときは、その旨及びその理由
  3. 暗号等資産は代価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができること。
  4. 当該暗号等資産関連行為に関する暗号等資産の概要及び特性(当該暗号等資産が、特定の者によりその価値を保証されていない場合にあっては、その旨又は特定の者によりその価値を保証されている場合にあっては、当該者の氏名、商号若しくは名称及び当該保証の内容を含む。)
  5. その他暗号等資産の性質に関し顧客の注意を喚起すべき事項

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