(誤認させるような表示をしてはならない事項) 第百四十六条の五 法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。 e-Gov法令検索で第百四十六条の五を開く ↗