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金融商品取引業等に関する内閣府令 第百四十六条の五 (誤認させるような表示をしてはならない事項)

平成十九年内閣府令第五十二号府省令
(誤認させるような表示をしてはならない事項)

第百四十六条の五

法第四十三条の六第二項に規定する内閣府令で定める事項は、第七十八条第五号から第七号まで及び第十三号ロからホまでに掲げる事項とする。

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