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(商法等の一部を改正する法律に関する経過措置)
附則2商法等改正法附則第六条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた新株の引受権は、新株予約権とみなして、この府令(第七条、第十二条、第十三条及び第四十一条を除く。以下この条において同じ。)による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
3商法等改正法附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債は、新株予約権付社債とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
4前項の新株引受権付社債を発行する際に旧商法第三百四十一条ノ十三第一項の規定に基づき発行する新株引受権証券は、新株予約権証券とみなして、この府令による改正後のそれぞれの府令の規定を適用する。
(証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令等の廃止)
次に掲げる府令は、廃止する。
- 一
証券取引法第百六十一条の二に規定する取引及びその保証金に関する内閣府令の特例に関する内閣府令(平成二年大蔵省令第三十五号)
- 二
証券取引法第七十九条の三及び第百十六条に規定する最終の価格がない場合にこれに相当するものを定める内閣府令(平成十七年内閣府令第八号)
- 三
証券取引法第百七十二条の二第一項第二号イに規定する市場価額の総額等を定める内閣府令(平成十七年内閣府令第百四号)
(経過措置)
附則この府令による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(次項において「旧定義府令」という。)第十条第三項の規定により平成十八年七月一日以降に金融庁長官に届出を行った者(次項において「旧届出者」という。)は、当該届出に係る事項(この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令(第三項において「新定義府令」という。)第十条第六項の規定により、変更があった場合に届出が必要となるものに限る。次項において「旧届出事項」という。)とこの府令の施行の日における当該事項が異なる場合には、この府令の施行の日に変更があったものとして、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
2旧届出者は、この府令の施行の日の翌日から旧定義府令第十条第四項の規定により適格機関投資家に該当することとなる期間の末日までの間に、旧届出事項に変更があった場合には、遅滞なく、書面によりその旨を金融庁長官に届け出なければならない。
3新定義府令第十条第四項の規定は、前二項の規定による届出について準用する。この場合において、同条第四項中「前項に規定する書面」とあるのは、「変更の内容を記載した書面」と読み替えるものとする。
4金融庁長官は、第一項又は第二項の規定による届出が行われたときは、遅滞なく、届出のあった事項を官報に公告しなければならない。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則この府令の施行の日(以下「施行日」という。)以後において改正法第一条の規定による改正後の金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「新金融商品取引法」という。)第三十四条の三第一項の規定による申出をしようとする地方公共団体は、施行日前においても、同項の規定の例により、その申出をすることができる。
2前項の申出を受けた者は、施行日前においても、新金融商品取引法第三十四条の三第二項の規定の例により、書面による同意を得ることができる。
3前二項の規定による申出及び書面による同意は、施行日において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定によりされたものとみなす。
4前三項の規定は、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第二条の二、農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十一条の二の四及び第十一条の十の三、消費生活協同組合法(昭和二十三年法律第二百号)第十二条の三第二項、水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条の九(同法第九十二条第一項、第九十六条第一項及び第百条第一項において準用する場合を含む。)及び第十五条の七(同法第九十六条第一項及び第百条の八第一項において準用する場合を含む。)、中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の七の五第二項(同法第九条の九第五項及び第八項において準用する場合を含む。)、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条の五の二、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条の二、長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条の二、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十四条の二、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第十三条の四及び第五十二条の二の五、保険業法(平成七年法律第百五号)第三百条の二、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第五十九条の三及び第五十九条の七、改正法第五条の規定による改正後の信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二十四条の二(保険業法第九十九条第八項(同法第百九十九条において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)並びに株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第二十九条において新金融商品取引法第三十四条の三第一項及び第二項の規定を準用する場合について準用する。
(金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令の一部改正に伴う経過措置)
附則第一条の規定による改正前の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号ハに掲げる要件に該当するものとして同号の規定により金融庁長官に届出を行った者であって、同条第八項の規定により適格機関投資家に該当する期間(当該期間の終了する日が前条ただし書に定める日以後である場合における当該期間に限る。)が金融庁長官により官報に公告されたものについては、前条ただし書に定める日から当該期間の終了する日までの間は、適格機関投資家とみなす。
(適格機関投資家に関する経過措置)
附則この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第十一項後段の規定は、平成二十七年十月一日前に行う同条第三項又は第六項の規定による届出については、適用しない。
(電子記録移転権利から除かれる場合に関する経過措置)
附則この府令による改正後の金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第九条の二の規定は、この府令の施行の日以後に開始する有価証券の募集又は売出し(金融商品取引法第五条第一項(同条第五項において準用し、及びこれらの規定を同法第二十七条において準用する場合を含む。)に規定する有価証券の募集又は売出しをいう。以下この条において同じ。)について適用し、同日前に開始した有価証券の募集又は売出しについては、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
附則この府令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。