(定義)
第一条
この府令において「有価証券」、「有価証券の募集」、「有価証券の私募」、「有価証券の売出し」、「発行者」、「金融商品取引業」、「金融商品取引業者」、「金融商品市場」、「金融商品取引所」、「デリバティブ取引」、「市場デリバティブ取引」、「店頭デリバティブ取引」、「外国市場デリバティブ取引」、「金融商品」、「金融指標」、「有価証券等清算取次ぎ」、「金融商品取引清算機関」、「外国金融商品取引清算機関」、「特定投資家」、「特定上場有価証券」又は「信用格付」とは、それぞれ金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号。以下「法」という。)第二条に規定する有価証券、有価証券の募集、有価証券の私募、有価証券の売出し、発行者、金融商品取引業、金融商品取引業者、金融商品市場、金融商品取引所、デリバティブ取引、市場デリバティブ取引、店頭デリバティブ取引、外国市場デリバティブ取引、金融商品、金融指標、有価証券等清算取次ぎ、金融商品取引清算機関、外国金融商品取引清算機関、特定投資家、特定上場有価証券又は信用格付をいう。
2この府令において「第一種金融商品取引業」、「第二種金融商品取引業」、「投資運用業」又は「有価証券関連業」とは、それぞれ法第二十八条に規定する第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業、投資運用業又は有価証券関連業をいう。
3この府令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
- 一
オプション法第二条第一項第十九号に規定するオプションをいう。 - 二
出資対象事業法第二条第二項第五号に規定する出資対象事業をいう。 - 二の二
電子記録移転権利法第二条第三項に規定する電子記録移転権利をいう。 - 三
適格機関投資家法第二条第三項第一号に規定する適格機関投資家をいう。 - 三の二
特定投資家等法第二条第三項第二号ロ(2)に規定する特定投資家等をいう。 - 三の三
特定投資家向け有価証券法第四条第三項に規定する特定投資家向け有価証券をいう。 - 四
投資一任契約法第二条第八項第十二号ロに規定する投資一任契約をいう。 - 五
登録金融機関法第二条第十一項に規定する登録金融機関をいう。 - 六
商品法第二条第二十四項第三号の三に規定する商品をいう。 - 七
金融商品取引業者等法第三十四条に規定する金融商品取引業者等をいう。 - 八
所管金融庁長官等法第五十七条の二第二項に規定する特別金融商品取引業者及び金融商品取引法施行令(昭和四十年政令第三百二十一号。以下「令」という。)第四十二条第二項又は第四十三条第二項の規定により金融庁長官の指定を受けた金融商品取引業者等にあっては金融庁長官、それ以外の者にあっては現に受けている登録をした財務局長又は福岡財務支局長をいう。 - 九
組合契約民法(明治二十九年法律第八十九号)第六百六十七条第一項に規定する組合契約をいう。 - 十
匿名組合契約商法(明治三十二年法律第四十八号)第五百三十五条に規定する匿名組合契約をいう。 - 十一
投資事業有限責任組合契約投資事業有限責任組合契約に関する法律(平成十年法律第九十号)第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約をいう。 - 十二
有限責任事業組合契約有限責任事業組合契約に関する法律(平成十七年法律第四十号)第三条第一項に規定する有限責任事業組合契約をいう。
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同じ条番号の条文(附則など) 40 件
(施行期日)
附則この省令は、外国為替及び外国貿易管理法の一部を改正する法律の施行の日(平成十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十七号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成十二年十一月三十日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、証券取引法及び金融先物取引法の一部を改正する法律の施行の日(平成十二年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、商法等の一部を改正する等の法律の施行の日(平成十三年十月一日、以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十四年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十五年四月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十五年六月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、商法及び株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年九月二十五日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十八年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十九年九月三十日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成十九年十月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年一月四日(以下「施行日」という。)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十年十二月十二日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、平成二十一年一月五日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(平成二十一年法律第五十八号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十二年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条において「改正法」という。)の施行の日(平成二十三年四月一日)から施行する。ただし、同条の規定は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中金融商品取引法第二条に規定する定義に関する内閣府令第十条第一項第二十三号の改正規定、同号の次に一号を加える改正規定、同条第三項の改正規定(「第二十六号」を「第二十七号」に改める部分及び同項に一号を加える部分を除く。)、同条第四項第四号、第五項及び第八項の改正規定並びに同条第十項の改正規定(「基金の総額」の下に「及び同項第二十七号に掲げる者に係る最近事業年度に係る純資産額」を、「第二十五号まで」の下に「及び第二十七号」を加える部分を除く。)は、平成二十三年五月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日(平成二十三年十一月二十四日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、資本市場及び金融業の基盤強化のための金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十六年三月十一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十六年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(次条第六項において「改正法」という。)附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十六年十二月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十七年五月二十九日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(次条並びに附則第五条及び第六条第一項において「改正法」という。)の施行の日(平成二十八年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三十年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、会社法の一部を改正する法律の施行の日(令和三年三月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、公布の日の翌日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和四年七月一日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和六年四月二十二日から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律の施行の日(令和六年十一月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、金融商品取引法及び投資信託及び投資法人に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和七年五月一日)から施行する。
(施行期日)
附則この府令は、令和七年六月十二日から施行する。