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金融商品取引業協会等に関する内閣府令 第二条の二 (心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

平成十九年内閣府令第五十三号府省令
(心身の故障のため職務を適正に執行することができない者)

第二条の二

法第六十七条の四第二項第二号イに規定する内閣府令で定める者は、精神の機能の障害のため職務を適正に執行するに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。

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