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金融商品取引法 第六十七条の九 (代表者等の不法行為能力)

昭和二十三年法律第二十五号法律
(代表者等の不法行為能力)

第六十七条の九

認可協会は、会長又は理事がその職務を行うことについて他人に加えた損害を賠償する責任を負う。

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