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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十六条 (委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(委託者指図型投資信託における投資信託財産相互間取引禁止の適用除外等)

第二百六十六条

法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十二条の二ただし書に規定する内閣府令で定める同条第二号に掲げる行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百二十九条第一項各号に掲げる行為及び同項第一号イに掲げる要件を満たす次に掲げる行為とする。

  1. 不動産の売買(不動産鑑定士による鑑定評価を踏まえて調査した価格により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
  2. 商品(商品市場又は外国商品市場において上場されているものに限る。)の売買(前日の公表されている最終価格に基づき算出した価額又はこれに準ずるものとして合理的な方法により算出した価額により行うものに限る。)を行うことを内容とした運用を行うこと。
  3. 商品投資取引を行うことを内容とした運用を行うこと。

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