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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十六条の二 (委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(委託者指図型投資信託の信託財産の運用に関する禁止行為等)

第二百六十六条の二

法第二百二十三条の三第二項及び第三項に規定する場合における金融商品取引業等に関する内閣府令第百三十条の規定の適用については、同条第一項第八号中「を含む。)」とあるのは、「を含む。)又は商品投資等取引(投資信託及び投資法人に関する法律施行令(平成十二年政令第四百八十号)第三条第十号に規定する商品投資等取引をいう。)」とする。

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