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投資信託及び投資法人に関する法律施行規則 第二百六十七条 (金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

平成十二年総理府令第百二十九号府省令
(金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が関与する行為の制限)

第二百六十七条

法第二百二十三条の三第二項及び第三項の規定により適用する金融商品取引法第四十四条の三第一項第四号に規定する内閣府令で定める行為は、金融商品取引業等に関する内閣府令第百五十三条第一項各号に掲げる行為及び次に掲げる行為とする。

  1. 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が不動産特定共同事業契約の締結に係る勧誘をする場合において、当該不動産特定共同事業契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業(金融商品取引法第二十八条第四項の投資運用業をいう。次号において同じ。)に関して当該不動産特定共同事業契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。
  2. 当該金融商品取引業者の親法人等又は子法人等が商品投資契約(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第五項に規定する商品投資契約をいう。以下同じ。)の締結に係る勧誘をする場合において、当該商品投資契約の締結額が当該親法人等又は子法人等が予定していた額に達しないと見込まれる状況の下で、当該親法人等又は子法人等の要請を受けて、その行う投資運用業に関して当該商品投資契約に係る出資の持分を取得することを内容とした運用を行うこと。

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